入江・置田法律事務所ブログ

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2014.06.20更新

契約書を作成する主な目的はトラブルを未然に防ぐことであると
ともに、トラブルが起こってしまった時に一早く解決するためですので、
契約書を作成する際は、契約内容を明確にし、将来的に問題がないように
するのが重要であり、曖昧なポイントがある際は、
トラブルの元となってしまうケースがあるので、注意してください。

契約書に関して知識がないかたで稀にいるかたが、契約条項が
公序良俗や法律に反している時は、その契約事項は無効になって
しまうことを知らないで契約書を作成してしまうことです。
取引先に契約書を提出する際は、こういった条項を盛り込んだ
場合は関係先から信用を失うことになってしまいます。
また、相手の弱みにつけ込んで自分が有利になるような
契約書を作成するかたもいますが、いくら自分に有利な条項を
盛り込みたいといっても限度があります。

大阪市、阿倍野区にある当事務所にお任せしていただければ
依頼されたかたの要望に沿って契約書を作成し、
相手のかたとトラブルになるケースを少なくすることができると
同時に相手のかたとの関係が悪くなるような
条項を盛り込まないようにすることができます。
契約書を作成する際は書き方はもちろん、
法律に反していないかが重要となるので、
専門家の力を頼るのが間違いのない方法です。

投稿者: 入江・置田法律事務所