入江・置田法律事務所ブログ

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2014.06.27更新

債務整理をしようと検討しているかたはどのような
種類が存在していのかを知っておく必要があります。
「民事再生」の場合は、安定した収入があるという条件付きですが、
土地や不動産を処分することなく、
借金を減額することができ、
3年以内で返済をおこなっていくプランを作ります。
「自己破産」の場合は、借金の支払いが不可能であり、
過去7年以内に免責を受けたことがないかたが条件であり、
法律上、借金の支払い義務がなくなります。

大阪市、阿倍野区にある当事務所にご相談いただければ、
最適な債務整理の種類を選択することができ、
どのようなリスクがあるのかもきちんとご説明いたします。
借金を減額したい、
無くしたいというかたは多数存在していますが、
債務整理をする際は、
きちんと後に借金を返済しないと財産を没収される可能性もあり、
決して簡単に考えてはいけません。

特に「自己破産」は後の生活でクレジットカードを使えなくなるので、
困るかたも多いと思います。
債務整理をしないという方法も含めて、
どうやって借金を返済するのか検討するのが一番であり、
いちがいに債務整理をすればいいというものではありませんが、
借金のことが頭から離れず、
日常生活を送るのが困難というかたは、
「自己破産」を選択するのが良いかもしれません。

投稿者: 入江・置田法律事務所