入江・置田法律事務所ブログ

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2014.07.25更新

会社で勤務しているかたのほとんどのかたが労働者であり、
労働者は経営者や使用者に反攻してしまったら、
給料が減額され、最悪の場合はクビとなってしまいます。
労働者のかたが安い賃金でこき使われるということはあってはいけないので、
日本国憲法では27条で労働基本権を保障しており、
権利を確実にするために「労働基準法」「労働関係調整法」「労働組合法」があります。

労働基準法は労働条件の最低基準を定めるものであり、
労働者が劣悪な環境でこき使われることを防ぐ法律です。
どういった規定があるのかというと、
15歳未満の労働の禁止、不当な解雇の禁止、解雇の予告義務などがあります。
平成の時代に入ってからは1日8時間以内でどの時間でも働いていい制度である、
フレックスタイム制の会社が多くなっていっています。

労働基準法を守っていない会社は、
労働基準局が監視をしており、罰則があるので、
不当な解雇をされたというかたは、
専門家にお任せしていただければ解雇をされない可能性があります。

労働問題は非常に多くなっており、
労働基準法を守らない会社は少なくありません。
その分不当な解雇をされたかたやサービス残業をしているかたもいますので、
お困りの際にご自身一人で悩まずに専門家に相談するのが適切です。

投稿者: 入江・置田法律事務所