債務整理・法人破産

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追い詰められてしまう前に、ぜひご相談を

自営業の方などが資金繰りに行き詰まってしまうと、連帯保証人のもとへ請求がいくようになります。
しかし、中小企業などでは経営者のご夫婦がお互いに保証人になっていたり、また親族がいつの間にか保証人になっていたりするケースも多く、なかなか解決しないことが少なくありません。

たいていの方は、もうどうしようもなくなって、困り果てた状態で弁護士に相談に来られます。
毎日のように金融機関の担当者から督促の連絡があり、精神的にまいってしまうこともよくあります。

そういったとき、私たちはまず依頼者さまの代理人として金融機関と交渉し、依頼者さまに督促状が届くのを止めるところから始めます。

債務整理には、3つの方法があります

任意整理

弁護士が代理人としてあなたと債権者の間に入り、正確な債務額を確定(引き直し計算と呼ばれます)して分割弁済の和解を行います。

自己破産

弁護士が裁判所にあなたが破産したことを申し立て、借金をゼロにしてしまう方法です。ただし、現金以外の資産(不動産や自動車など)も失うことが前提です。

個人再生

弁護士が裁判所に申し立て、債務の額をいくらか減らしてもらうことで、現実的な弁済を行う方法です。減額の割合は収入額によって変動しますが、自己破産のように資産を手放す必要はありません。

また、いわゆるヤミ金業者から借金をしている場合もあるかもしれません。こういった違法業者にご自分で対応するのは難しいですから、ぜひ弁護士にお任せください。
ヤミ金業者でなくとも、サラ金などから借りたお金を長期間にわたり返済しているなら、過払い請求ができる場合もありますので、お気軽にご相談ください。

破産という道も視野に入れましょう

本当にどうしようもなくなってしまったら、破産という方法もあります。
破産を嫌がる方も多いですが、実は意外にデメリットが少ないものです。
いくら頑張ってもどうにもならないケースはありますので、すべてキレイにリセットして新たに人生をスタートさせるのも、立派な選択肢の1つではないでしょうか。
当事務所では、債務額をどうすれば圧縮・減額、または免責することができるか、将来の見通しとともにアドバイスいたします。

法人破産もご相談ください

法人の場合は、「民事再生」「会社更生」という再建型の手続、または「特別清算」「法人破産」という清算型の手続があります。

基本的には個人の場合と同じく、残額の引き直しをして債務額を確定させ、資産・負債額や債権者の意向などを考慮して、これらの倒産手続の中からどれか1つを選択することになります。

そして、財産調査などを行って申立書類を裁判所に提出します。その後は破産管財人の決定や債権者集会などを経て破産手続が完了します。
当事務所では、そのすべてをサポートいたします。